結い相続支援センター

よくある質問

よくある質問

事務所と業務内容について

ご相談や面談に回数や時間の制限はありますか?

いいえ、サービスのお申込みをいただいた場合のご面談の回数や時間に制限はありません。ご依頼頂いた業務に関してはお客様にご納得いただくまでご相談に対応させて頂きます。

ご相談や面談は有料ですか?無料ですか?

初回相談は概ね1時間程度が無料となっております。なお、2回目以降は1時間3万円を頂戴しておりますので、その旨ご了承ください。無料相談をご希望の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

遠方に住んでいますが、ご対応できますか?

はい、ご対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

対応スタッフの指名は出来ますか?

はい、ご対応可能です。弊社には経験豊富なスタッフが在籍しておりますので、ご希望の際はお気軽にお申し付けください。

相続が関係しない場合でも不動産会社や生命保険会社を紹介してもらえますでしょうか。

はい、ご対応可能です。相続対策が関係しない場合でも、不動産の売却や建築、生命保険会社の比較等のご提案を行っております。まずはお気軽にご相談下さい。

相続申告のサービスメニューに「通常パック」「お手軽パック」がありますが、何が違いますか?

弊社の事務負担が比較的少なく相続申告までの期間の余裕があるお客様を対象に、「お手軽パック」を用意しています。
納期は「通常パック」よりも長めに設定させていただいていますのでご了承ください。

これまで長く付き合いしている税理士がいますが、相続に関する事項だけでも相談できますか?

「個人財産については顧問税理士に知られたくない方」から、銀行等の紹介を受け、相続相談や相続税申告を依頼される事例は、年々多くなっています。
さらに、セカンドオピニオンとして、顧問税理士が作成した提案書や申告書のチェックを依頼される方もおいでです。
過去5年以内に相続税の申告をされた方は、相続税の過払いがあり税務署から還付を受けられる場合もありますので、お気軽にご相談ください。

セミナーで、「税理士が違うと納税額に違いが出る」と聞いたのですがどういうことでしょうか?

相続税の申告には、経験と実績が大切です。
税理士は全国で7.5万人いますが相続税の申告件数は約5万件/年ですので、相続申告を経験するのは税理士一人当たり年0.7件ということになります。
結果として、相続に慣れている税理士と慣れていない税理士の差が出てきます。
特に不動産の制限や建築基準法の制限等で土地の評価額が低くなることを知っている税理士は、結果的に相続税を安くすることができます。経験豊富な税理士かどうかを知るには、相続税申告件数と、物納・延納の実績を聞いてみればわかります。
年間30件以上の相続税申告をしている事務所なら安心です。

相続・事業承継について

相続が発生しましたが、注意する事項を教えてください。

第一に「財産評価」、第二に「納税資金の確保」、第三に「もめないこと」です。
土地の評価で節税できるかどうかが決まります。
まず、早めに財産評価を完了し、遺産分割をスムーズに進める準備をする必要があります。
また、納税資金が不足する場合は、財源を確保するために、現金納付と物納、延納手続の準備が必要となります。
特に、相続財産に占める不動産の比率が高い「地主さん」は要注意です。

セミナーに参加して相続対策の重要性は分かりましたが、何からスタートすれば良いのでしょうか?

相続をめぐる問題は3つあります。

  1. 自分の財産額を知らない
  2. 「子供は遺産分割でもめる事はない」と思っている
  3. 対策の実行が遅い

自分の財産額がいくらなのかをはっきり把握していないので、何から手をつけて良いかわからない人が大部分です。当社の「簡易相続診断サービス」を利用していただければ、次の内容が数字で明確になりますので、次に打つ手が見えてきます。

  1. 一次相続、二次相続(※)の相続税の総額 (隠れ債務)
    ※二次相続とは、既に亡くなられた方の配偶者が亡くなられた際の相続をいいます。
  2. 納税資金が不足しているかどうか
  3. 老後の生活資金が不足しているかどうか
  4. 最適贈与(※)の金額
    ※最適贈与とは、相続税と贈与税をトータルで考えた場合に、税金面で最も有利になると考えられる贈与の金額をいいます。

この他、遺産分割協議がもめて、未分割のまま申告するケースの納税額も分かりますので、まずは「簡易相続診断」を早めに受けてみることをお薦めしています。

遺言書の大切さは理解できましたが、時間がかかり面倒です。何か良い方法はありませんか?

「うちは兄弟の仲がいいので話し合いで分ければいい」「財産が少ないのでうちは相続など関係ない」と思っておられる方が多いのは事実です。また、「縁起が悪いので遺言など考えたくない」「財産は変化するし、気持ちも変わるので、遺言を書くのはまだ早い」と考える方も少なからずおいでです。
私共は、このような遺言アレルギーを除くために「スマートノート」の活用をお薦めしています。
一般にはエンディングノートとも呼ばれています。
亡くなる前に準備しておいてほしいこともたくさんあり、スマートノートに記入していくと、遺言書に書いておく事柄もわかってきます。
スマートノートに法的拘束力はありませんが、本人の希望が書かれていますので、遺産分割の際に大変役立ちます。スマートノートの記入も面倒だと思われる方には、「死因贈与契約書」の作成もご案内しています。
今住んでいる家を奥さんのバースデイか結婚記念日にプレゼントされてはいかがでしょう。

今回の税制改正で、暦年贈与と精算課税贈与はどちらがお得になりますか?

①財産1億円までの人は、子供の数にかかわらず110万円の精算課税での贈与が有利です。
②財産3億円以上の人は、暦年贈与の額を大きくし、贈与期間を10年~20年間続けると、より大きな節税効果が生まれます。
③ただし、現有財産の相続税の実効税率よりも多額の贈与を行うと、逆に納税額が増える場合があるので、自分の実効税率を計算してもらうと安心です。
④今後新設された相続時精算課税の使い勝手が向上すると思われますので、いつから活用すればよいかを専門家にシミュレーションしてもらいましょう。

父は部品製造業を営んでいます。顧問税理士に自社の株価を計算してもらったら、額面500円の株が何と1株8,300円になっているそうです。父も80歳をすぎ、このまま相続になったら、相続税が払えなくなるのでは、と心配です。何か良い方法はありませんか?

これは今マスコミでも話題になっている事業承継の一番多い質問です。
一番注意しなければならないのは、節税対策よりも、「社長のイスには経営者としてのイスと支配者としてのイスがある」ことです。
株式を分散して相続させれば、相続税額は押さえられるでしょうが、株の分散により過半数を下回り、経営権が確保できずに困って相談に来られる二代目・三代目の社長が多くなっています。
株式対策として、「持株会社の設立」「従業員持株会の活用」のほか、「一般財団法人の活用」「遺言代用信託で受益権と支配権を分離」する等、様々なスキームがありますので、気軽にご相談ください。
初回面談 (1時間程度) 無料です。